建物(主に住宅)を建てる際に必要な費用のポイント
1.住宅の場合、土地購入に必要な自己資金の目安は土地代金の15%を目安にお考え下さい。
2.建設に必要な費用は、建築工事費の2割を目安にお考え下さい。
3.融資・ローンに必要な費用は、融資額の3~3.5%を目安にお考え下さい。
4.建物取得後に必要な費用として、150万円~300万円が目安とお考え下さい。
5.建て替えに必要な費用は、仮住まいの費用と解体工事費が大きな割合を占めます。
詳しくは下記をご覧ください。
※税金・登記・住宅ローンの金額は一般的な目安です。具体的な金額や手続きは、税理士・司法書士・金融機関にご確認ください。
1.土地購入に必要な費用
住宅の場合、土地購入に必要な自己資金の目安は、土地代金の15%を目安にお考え下さい。
土地代金
土地代金は、売り主に対して支払う土地の費用です。通常、契約時に手付金10%、決済時に残金90%を支払います。
仲介手数料
仲介手数料は、仲介を行った不動産会社に対して支払う費用です。通常、契約時に仲介手数料の50%、決済時に残金50%を支払います。売買価格が400万円を超える場合、上限は売買価格の3%+6万円+消費税です。※仲介手数料は自己資金で支払う必要があります。
売買契約書印紙代
売買契約書印紙代は、売買契約が交わされる際に必要な費用です。取引される土地代金 (契約書に記載される金額) によって印紙代は異なります。不動産売買契約書の印紙税の軽減措置があります(令和9年3月31日までに作成される契約書が対象)。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
登録免許税(所有権移転登記)
登録免許税は、土地の所有権を移転した際に法務局・登記所に支払う費用です。税率は本則2%、土地の売買は令和11年3月31日まで1.5%に軽減されています。登記の手続きを代行する司法書士事務所への報酬も発生します。
司法書士事務所のご紹介が必要な場合はお気軽におっしゃってください。
2.建設に必要な費用
建築工事費の2割を目安にお考え下さい。
建築工事費
建設会社・工務店に支払う費用です。概算費用の算出は弊社事務所が行います。
工事請負契約書印紙代
工事請負契約書印紙代は、工事請負契約が交わされる際に必要な費用です。契約される金額により印紙代は異なります。建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置があります(令和9年3月31日までに作成される契約書が対象)。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
設計監理費
設計事務所に支払う費用です。設計監理費につきまして
確認申請手数料
確認申請機関に支払う費用です。設計事務所が代行します。
水道加入金
自治体に支払う費用です。自治体により大きく費用が違います。ちなみに東京23区は水道加入金は不要です。
建物表題登記
新築した建物の所在・構造・床面積などを登記する手続きです。新築後1か月以内の申請が法律で義務付けられています。登録免許税はかかりませんが、手続きを代行する土地家屋調査士への報酬が必要です。
地盤調査費用
地盤調査会社に支払う費用です。構造設計のために必要な資料を設計事務所が手配いたします。
登録免許税(所有権保存登記)
新築した建物の所有者を初めて登記する手続きで、法務局に登録免許税を納めます。税率は本則0.4%、一定の要件を満たす住宅は令和9年3月31日まで0.15%に軽減されます。手続きを代行する司法書士事務所への報酬も必要です。
地鎮祭
工務店と斎主と飲食店に支払う費用です。神事は工務店に代行していただけます。神事終了後の宴会のことを直会(なおらい)といいます。直会を行っていただける場合は、お施主様主導で食事会を催していただくことが多いです。
上棟式
工務店と斎主と飲食店に支払う費用です。工務店に代行していただけます。
引越費用
引越会社に支払う費用です。
3.融資・ローンに必要な費用
住宅ローンを利用する場合の諸費用の目安は融資額の3%~3.5%とお考え下さい。
金銭消費貸借契約書印紙代
金銭消費貸借契約書印紙代は、金融機関で住宅ローンを組む時に交わされる契約書に必要な税金の費用です。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
融資手数料(ローン手数料)
銀行に支払う費用です。
ローン保証料
銀行保証会社に支払う費用です。住宅ローンを借りる際に、万が一お施主様が住宅ローンを返済できなくなった場合に、保証会社に肩代わりしてもらうために支払う費用です。一括で支払う場合(借入額の約2%)と分割で支払う方法があります。返済が不能になった場合、保証会社がお施主様に代わって銀行ローンを支払いますが、後で保証会社から肩代わりした分の請求は来ます。
団体信用生命保険料
民間金融機関の住宅ローンでは、一般に保険料は金利に含まれています。住宅金融支援機構のフラット35も、2017年10月以降は団体信用生命保険の保険料が金利に含まれる形になり、加入しない場合は金利が年0.2%下がります。
火災保険料
住宅ローンを利用した際に保険会社に対して支払う費用です。構造や地域により異なります。掛ける保険額や契約年数によって金額が異なります。融資を受け取る時期に一括で支払う方法と、金融機関によっては、融資額に含めて月々の返済額と一緒に支払う方法があります。2022年10月から、火災保険の契約期間は最長5年です。
地震保険料
火災保険とセットでのみ加入できます。契約者の課税所得金額から差し引かれる地震保険料控除があります(所得税は最高5万円)。地震保険料控除に関する詳しい説明は国税庁のホームページをご覧ください。
登録免許税(抵当権設定登記)
法務局に抵当権設定登記をするときに、必要な税金の費用です。借りた金額の0.4%となります。ただし、要件を満たした場合、特例として0.1%に軽減されます(令和9年3月31日まで)。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。手続きを代行する司法書士事務所への報酬も発生します。
4.建物取得後に必要な費用
建物取得後に必要な費用として、150万円~300万円が目安とお考え下さい。
不動産取得税
売買で不動産を取得した時、または、新築・増築した時に都道府県が課税する地方税です。取得時6か月から1年半で一度だけ納税通知書が届きます。標準税率は4%、住宅と土地は令和9年3月31日まで3%に軽減されています。新築住宅は、一定の要件を満たすと課税標準から1,200万円が控除されます。詳しくは各自治体の税務課のホームページをご覧ください。東京都の場合は東京都主税局のホームページをご覧ください。
固定資産税
固定資産税は、土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です(東京23区では東京都が課税)。毎年納税通知書が届きます。課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、年の途中で取得した場合はその翌年からの課税となります。課税対象は土地と家屋と償却資産です。詳しくは各自治体の税務課のホームページをご覧ください。東京都の場合は東京都主税局のホームページをご覧ください。住宅用地については、課税標準の特例措置が設けられています。
都市計画税
都市計画税は、土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です(東京23区では東京都が課税)。毎年納税通知書が届きます。(固定資産税とセットで納税通知書が届きます。)課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、年の途中で取得した場合はその翌年からの課税になります。建設地が市街化区域(東京はほとんど対象内)にある土地建物が課税対象となります。
耐久消費財購入費
耐久消費財購入費は、新築時におけるカーテンや照明器具、家具、エアコンなどの購入費用です。エアコンや照明器具は建築工事に含む場合が多いです。家具はプランと密接に関係してくるので、弊社事務所が手配することがあります。太陽光発電システムなどもこの項目にありますが、建築工事に一体となります。
5.建て替え時に必要な費用
建て替えに必要な費用は、仮住まいの費用と解体工事費が大きな割合を占めます。
解体費
既存の建物を壊す解体工事は弊社事務所に手配を依頼することをお勧めします。お施主様がご自分で判断して解体工事を行うと悪い点として地中障害物が残る事案が多くあります。地中障害物がありますと再度、地中の基礎の解体や建物解体で出た廃材を埋めたガラの搬出が必要になります。また、古い建物の杭がある場合は、土を掘り返さないと杭の位置が分からなくなり除去しなくても既存杭の位置がわからないと新築建物の基礎が設計できないので費用が増えてしまいます。既存建物の規模や構造によって費用は異なります。
建物滅失登記
建物滅失登記は、建物を取り壊した事を登記所に申請する手続きです。取り壊し後1か月以内の申請が必要です。滅失登記の登録免許税はかかりませんので、実質的には手続きを代行してくれる土地家屋調査士への報酬になります。土地家屋調査士のご紹介が必要な場合はお気軽におっしゃってください。
引越費用
引越費用は、仮住まいへの引越の際に必要な費用です。粗大ゴミの処分や電話移設などにも費用がかかります。
仮住まいの家賃
仮住まい家賃は、工事期間 (解体+建設) の家賃と敷金、礼金が必要になります。












